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お知らせ

ハートコンピューターから

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被害にあわれた方々におかれましては、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
 災害などの被害にあわれた場合、雑損控除又は災害減免法により申告・納税等に係る手続等がございます。状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署へご相談ください。
 また、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(災免法)7条において「被災酒類に係る税額控除」の制度が設けられており、酒類に被害が発生した場合には次のような措置がございますので、こちらをご確認ください。

酒税相当額の還付を受けるための手続等について
酒類販売業者の皆様が販売又は提供のために所持していた酒類が破損等した場合には、「災害被害者に対する租税の減税、徴収猶予等に関する法律」に基づき、酒税相当額の支払いを受けることができます。
なお、この制度の適用を受けるための手続きとして次の点にご留意願います。
① 確認書の受理
 災害のやんだ日から1月以内に被害を受けた場所の所轄税務署長に申請し、その事実の確認を受け「確認書」を受理してください。
② 申告書等の提出
 納税地の所轄税務署長または所轄税関長あての納税申告書に当該確認書その他一定の書類を添付して提出する必要があります。
その他ご質問、ご不明な点がございましたら、所轄の税務署を担当する酒類指導官にお問合せください。
▼国税庁HP       https://www.nta.go.jp/
▼国税庁:災害関連情報    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm
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【弊社システムをご利用のお客様へ】
販売管理システム「五合」における被災処理の入力方法につきましては、ユーザーページにて被災処理の入力方法をご案内させていただきます。被災された場所によって処理の方法が異なりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
⇒ デスクトップ > HCショートカット > ユーザーページ よりご確認ください。
その他お問合せにつきましては、大変お手数をお掛け致しますが、下記連絡先までご一報くださいますようお願い申し上げます。
サポートコールセンター 0120-7272-92
※被災処理とは、震災、風水害、落雷、冷害等の天災などの被害により、破損(損失)してしまった酒類の被災控除の申告を行うための処理となります。※盗難は対象外です 

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